平成24年9月13日
金融庁
株式会社東北銀行及び株式会社じもとホールディングス(株式会社きらやか銀行)に対する資本参加の決定について
本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第8条第3項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定に基づき株式会社東北銀行及び同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第17条第1項の規定に基づき株式会社じもとホールディングス(株式会社きらやか銀行)に対して、資本参加の決定を行いましたので、同法附則第8条第3項の規定により適用する同法第6条等の規定に基づき、「経営強化計画」等を別添のとおり公表します。
○株式会社東北銀行
○株式会社じもとホールディングス
・株式会社きらやか銀行
・株式会社仙台銀行
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3392、3699)