平成24年10月24日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について

平成24年7月にバーゼル銀行監督委員会より、「銀行の清算機関向けエクスポージャーに対する資本賦課」に関する暫定規則が公表され、平成25年1月から国際的に活動する金融機関に適用されることとなっています。

金融庁では、上記暫定規則を踏まえ、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(注)今般の改正は、国際統一基準を対象とするものであり、国内基準の取扱いは、現在検討中です。

具体的な内容については、(別紙1)から(別紙4)をご参照ください。

本告示(案)は、いただいた御意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は10月24日(水)から11月7日(水)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、本年12月末までに告示を公布し、平成25年3月31日(日)から適用する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成24年11月7日(水)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1)から(別紙3)について金融庁監督局総務課健全性基準室
(別紙4)について金融庁監督局証券課

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

(別紙1)から(別紙3)について監督局総務課健全性基準室(内線3725)
(別紙4)について監督局証券課(内線3819)

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