平成25年2月5日
金融庁

資本性借入金の税務上の取扱いについて

金融庁では、「資本性借入金」の積極的活用を推進するため、平成23年11月22日に「『資本性借入金』の積極的活用について」を公表し、金融検査マニュアルの運用の明確化を行うとともに、その後、金融機関等に対して全国で説明会を開催するなど、「資本性借入金」の周知やその活用検討の要請に努めているところです。

今般、金融機関(債権者)が「資本性借入金」を活用して、債務者の経営改善を支援する場合における同借入金の税務上の取扱いについて、別紙のとおり、国税庁の確認を得ましたので、公表します。

なお、別紙の内容については、PDF金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)(PDF:522KB)(9.資産査定管理態勢)に(参考)として追加しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室(内線2546、2651)

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