平成25年3月22日
金融庁
「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果について
金融庁では、銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件(案)等につきまして、平成25年2月8日(金)から平成25年3月11日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、3件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:64KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙11)をそれぞれ御参照ください。
2.公布・施行日について
本件の告示は本日付で公布され、平成25年4月1日から適用されます。
内閣府令 | 具体的な内容 |
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1 銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第9号) |
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2 長期信用銀行法施行規則第四条の五第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第10号) |
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3 信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第11号) |
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4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第12号) |
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5 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号及び第四十六号並びに第二百十条の七第二項第二十五号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第14号) |
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6 保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第6号) |
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7 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第2号) |
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8 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第14号) |
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9 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第21号) |
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10 農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成13年金融庁・農林水産省告示第13号) |
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3684)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。