平成24年7月19日
金融庁
「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、保険業法等の一部を改正する法律(6ヶ月以内施行分)等に係る「保険業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等につきまして、平成24年5月23日(水)から平成24年6月25日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、8の個人及び団体より26件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:160KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
2.本件で公表する政令、内閣府令・命令
〔別紙1-1〕(PDF:273KB)等
○保険業法施行令等の一部を改正する政令
〔別紙1-2〕(PDF:316KB)
○保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
〔別紙1-3〕(PDF:823KB)
○郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令
〔別紙1-4〕(PDF:41KB)
○認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令
〔別紙1-5〕(PDF:120KB)
○保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件等の一部を改正する件(告示)
〔別紙1-6〕(PDF:112KB)
3.本件で公表する監督指針
○保険会社向けの総合的な監督指針(本編)の一部改正
〔別紙2-1〕(PDF:92KB)
○保険会社向けの総合的な監督指針(様式・参考資料編)の一部改正
〔別紙2-2〕(PDF:172KB)
○保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)の一部改正
〔別紙2-3〕(PDF:51KB)
一部の内閣府令・命令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
4.本件の政令・内閣府令等の公布、施行日等
保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行日は、「公布の日(平成24年3月31日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされているところ、本日公布された当該政令において、施行日は平成24年7月20日(金)と定められています。これに関連して本件の政令、内閣府令及び命令が併せて本日公布され、平成24年7月20日(金)から施行されます(平成25年4月1日から施行される一部の規定を除く)。なお、同法の施行に伴い改正する告示についても本日付で官報掲載され、保険会社向けの総合的な監督指針(本編)等の一部改正(平成25年4月1日から適用されるものを除く)とともに平成24年7月20日(金)から適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557、3573)
監督局保険課(内線3432、3232)