平成24年7月31日
金融庁

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

  • 改正の概要

    • (1)臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化

      売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社取得について、金融商品取引法上の開示が行われていなかったとの指摘があることを踏まえ、臨時報告書の提出事由として以下の事項を追加します。

      • 提出会社の業務執行を決定する機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が提出会社の純資産額の15%以上となるとき

      • 連結子会社の業務執行を決定する機関が子会社取得を決定した場合であって、当該子会社取得の対価の額が連結会社の連結純資産額の15%以上となるとき

      • (注1)上記イ及びロにおいて、当該子会社取得の一連の行為として行った、または行うことが決定された他の子会社がある場合には、当該他の子会社の取得の対価の合計額を合算して提出事由に該当するかを判断します。

      • (注2)「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)を、以下のとおり整備します。

        • 子会社取得の対価の額には、株式又は持分の売買代金、子会社取得に当たって支払う手数料、報酬その他の費用等の額が含まれること
        • 「一連の行為」には、子会社取得の目的、意図を含む諸状況に照らし、当該子会社取得と実質的に一体のものと認められる子会社取得が該当すること
    • (2)外国会社が提出する有価証券届出書の記載内容等の見直し

      • 外国会社が提出する有価証券届出書に記載する財務書類の年数の柔軟化

        外国会社が提出する有価証券届出書について、最近5事業年度分の財務書類(最近2事業年度分は公認会計士の監査を受けたもの)の記載に代えて、選択により、最近3事業年度分の財務書類(すべて公認会計士の監査を受けたもの)の記載を可能とします。

      • 発行登録制度におけるプログラム・アマウント方式(発行残高の上限の記載)の柔軟化

        プログラム・アマウント方式により発行登録を行う場合、発行予定期間に係る発行残高の上限の記載に当たり、過去の募集により発行された社債の発行予定期間中の償還予定額の記載を可能とします。

  • 具体的な改正内容については、別紙1~別紙4をご参照ください。なお、改正後の規定は、平成24年10月1日から施行する予定です。

  • 規制の事前評価書

    規制の事前評価書(臨時報告書による開示対象子会社の範囲の適正化)別紙5(PDF:59KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成24年8月29日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3665、3802)

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