平成24年9月21日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について
金融庁では、改正「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示69号)」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示70号)」を次のとおり公表します。改正の概要は以下のとおりです。
1. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について
企業会計基準委員会(ASBJ)が平成23年4月1日から平成24年6月30日までに公表した次の会計基準を連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとします。
- 平成24年5月17日公表
- 「退職給付に関する会計基準」(新設)
- 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(改正)
- 「資産除去債務に関する会計基準」(改正)
- 「包括利益の表示に関する会計基準」(改正)
- 平成24年6月29日公表
- 「包括利益の表示に関する会計基準」(改正)
- 「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正)
- 平成24年5月17日公表
2. 連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について
国際会計基準審議会が平成24年1月1日から同年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準に該当するものとします。
- 平成24年3月13日公表
- IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改正)
- 平成24年5月17日公表
- IFRS第1号 「国際財務報告基準の初度適用」(改正)
- IAS第1号 「財務諸表の表示」(改正)
- IAS第16号「有形固定資産」(改正)
- IAS第32号「金融商品:表示」(改正)
- IAS第34号「中間財務報告」(改正)
- 平成24年6月28日公表
- IFRS第10号「連結財務諸表」(改正)
- IFRS第11号「共同支配の取決め」(改正)
- IFRS第12号「他の企業への関与の開示」(改正)
- 平成24年3月13日公表
3. 官報掲載・適用日
本日付で官報掲載され、同日から適用されます。
改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙3)を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)