平成25年3月27日
金融庁
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について
金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するものです。
1改正の主な内容
原則として、下記の理由により有価証券報告書等を提出期限までに提出することができないと認められる場合には、提出期限延長の承認を行うこととします。
イ天変地異、大規模なシステムダウン等の発生
ロ民事再生手続開始の申立て等
ハ過去に提出した有価証券報告書等に虚偽の記載が発見され、過年度の連結財務諸表等の訂正が必要であること(その旨を公表している場合に限る。)
ニ連結財務諸表等に虚偽表示の疑義が発見され、監査人がその内容を確認する必要があること(その旨を公表している場合に限る。)
ホ外国会社が、本国の法令等により、提出期限までに有価証券報告書等の提出ができないこと
具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。
2適用時期
本パブリックコメント終了後、速やかに適用する予定です。
これらの案について御意見がありましたら、平成25年4月26日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3802)