平成25年6月20日
金融庁
「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等の公表について
金融庁では、「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」及び「金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.概要
(1) 平成25年9月17日に稼働開始を予定している次世代EDINETに提出される開示書類等の技術的基準を定めるもの
(2) 開示書類等提出者が、電気通信回線の故障等の事由により磁気ディスクで提出する場合の技術的基準を定めるもの
2.適用
1.(1)については、公布の日以降、順次適用します。
1.(2)については、公布の日から適用します。
この案について御意見がありましたら、平成25年7月22日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3844、3896)
(別紙1)金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)(PDF:151KB)
(別紙2)金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(案)(PDF:61KB)
(別紙3)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(PDF:85KB)
(別紙7)大量保有報告書提出操作ガイド(PDF7,003:KB)
(別紙8)報告書(XBRL)作成ツール(PDF:1,585KB)
(別紙9)XBRLからCSVへの変換ツール(PDF:1,552KB)
(参考)金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)の適用時期に関する資料(PDF:183KB)