平成24年7月17日
金融庁

株式会社バンテック社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)バンテック社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年6月15日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:114KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金112万円

  • (2)納付期限平成24年9月11日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、平成23年2月16日、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されていた(平成24年3月19日上場廃止)(株)バンテックの社員から、同社の役員が、同社と(株)日立物流との間の公開買付け実施後の(株)バンテックの経営体制等に関する合意に係る契約の締結の交渉に関し知り、その後、上記社員がその職務に関し知った、(株)日立物流の業務執行を決定する機関が、(株)バンテック株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成23年3月10日より前の同年2月17日から同月21日までの間、自己の計算において、(株)バンテックの株式10株を買付価額合計120万4000円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けに係る課徴金の計算は、

    (公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における(株)バンテックの最も高い株価は、233,000円(平成23年3月14日)であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (233,000円×10株)-(120,200円×6株+120,700円×4株)

    = 1,126,000円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,120,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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