平成24年8月13日
金融庁

株式会社ネクスト社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)ネクスト社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年7月6日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:121KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金24万円

  • (2)納付期限平成24年10月10日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている(株)ネクストの社員であったものであるが、同人は、平成23年10月11日に、その職務に関し、

  • 同社が属する企業集団の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの会計期間の売上高、経常利益及び当期純利益について、平成23年5月12日に公表がされた、売上高117億3900万円、経常利益14億2100万円、当期純利益7億7300万円との直近の予想値に比較して、同社が新たに算出した同期の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実

    及び

  • 同社の同期の剰余金の配当について、平成23年8月19日に公表がされた直近の予想値6円20銭に比較して、同社が新たに算出した同期の予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の事実

    をいずれも知りながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した予想値が売上高98億9900万円、経常利益5億9100万円、当期純利益2億3300万円、剰余金の配当1円90銭として公表がされた平成23年11月9日午後3時15分ころより前の同日午前9時ころから午前9時1分ころまでの間、自己の計算において、(株)ネクストの株式合計4300株を売付価額合計148万3500円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付け数量を乗じて得た額を項除した額。

    (345円×4,300株)-(288円×4,300株)=245,100円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、240,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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