平成24年10月16日
金融庁

ユナイテッド投信投資顧問株式会社に対する行政処分について

  • 1.ユナイテッド投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反等の事実が認められたとして、平成24年10月10日、行政処分を求める勧告が行われました。

    • 投資一任契約に係る善管注意義務違反

    • (1)A厚生年金基金(以下「A基金」という。)との年金投資一任契約

      当社が、A基金との間で締結した年金投資一任契約(以下「年金一任契約」という。)に関し、以下の問題が認められた。

      • 年金一任契約締結に至るまでの経緯

        平成20年9月、当社は、株式会社アール・ビーインベストメント・アンド・コンサルティング(以下「RB社」という。)から、RB社を運営者とし未公開株を投資対象とする乙号投資事業有限責任組合(以下「乙号組合」という。)に出資することを前提に、A基金との間で年金一任契約を締結して欲しいとの依頼を受け、同年11月、年金一任契約を締結し、その後、A基金から運用を委託された資産全額を、乙号組合に出資した。

        なお、当社は、RB社から、年金一任契約締結の依頼の背景として、A基金が、新たに組成される乙号組合に対する強い投資意向を有している旨の説明を受けている。

      • 乙号組合に対する出資前の調査等が不適切な状況

        乙号組合に対する出資前に当社が行った調査・検討の状況について検証したところ、次の(イ)及び(ロ)のとおり極めて不適切な状況が認められた。

        • (イ)A基金から運用を委託された資産全額について、未公開株を投資対象とする投資事業有限責任組合に出資することが、A基金の運用状況等に照らし、運用方法として適合しているかどうかに関し全く調査・確認を行っていない。

        • (ロ)未公開株を投資対象とする投資事業有限責任組合に対し出資を行うとしても、当該組合の運営者をRB社とすることが適切か、に関して十分な調査を実施していないほか、乙号組合が投資する予定の未公開企業の実態等の把握が著しく不十分である。

      • 乙号組合に対する出資後のモニタリング等が不適切な状況

        乙号組合に対する出資後に、当社が乙号組合に対し行ったモニタリングやA基金に対する運用報告の状況を検証したところ、次の(イ)及び(ロ)のとおり極めて不適切な状況が認められた。

        • (イ)A基金に対する運用報告が不適切な状況

          当社は、年金一任契約に係る運用の状況に関する報告書(以下「四半期運用報告書」という。)を作成し、A基金に提出しているところ、上場予定が白紙となっている乙号組合の投資先未公開企業に関し、RB社から、上場予定が確定している旨の報告を受け、当該報告が事実に反することを容易に把握できたにもかかわらず、十分な確認を行わず、四半期運用報告書に、上場時期が確定している旨のRB社からの上記報告に沿う内容の記載をしている。

        • (ロ)乙号組合に対するモニタリングが不適切な状況

          乙号組合において、上場予定が白紙となった投資先未公開企業について、合理的な理由なく追加投資が行われているが、当社は、適切な措置を講じなかった。

          また、当社は、年金一任契約に係る投資について乙号組合への出資が妥当であるかについて定期的に見直しを行う等のモニタリングを実施していない。

      当社は、年金一任契約の締結により、A基金のために善良なる管理者の注意をもって、年金一任契約の内容に従って、年金資産の運用として適切な投資方法及び投資先を、十分な調査・検討の上で決定し、乙号組合への出資後も、乙号組合に対するモニタリングを実施すべき義務を負っていたものであるが、上記ロ及びハのとおり、当社が実施した、乙号組合への出資決定にあたっての調査等及び出資後の乙号組合に対するモニタリング等は極めて不適切であり、当社は、善良なる管理者の注意義務に違反したと認められる。

    • (2)その他の投資一任契約

      当社は、年金一任契約以外の一任契約に基づく運用において、当社のグループ会社等で組成・販売等した公募外国投資信託に関し、当該外国投資信託の管理会社との間で投資一任契約を締結し、当該外国投資信託に係る投資判断を行っているが、当該投資判断等について、別紙のとおり、善良なる管理者の注意義務に違反した事例が認められる。<別紙参照>

    上記(1)ロ及びハ並びに(2)の当社の状況は、金融商品取引法(以下「法」という。)第42条第2項に定める、善良なる管理者の注意義務に違反したと認められる。

  • 2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条に基づき、以下の行政処分を行いました。

    • (1)業務停止命令

      新たな投資一任契約の締結停止(平成24年10月16日から平成24年12月15日までの間)

    • (2)業務改善命令

      • 投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守体制及び内部管理体制の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

      • 特に、投資一任契約の締結・運用に際しては、投資対象先に対する十分な調査・確認が適切に行われているかについてチェックする体制やグループ会社等との取引に係る利益相反を防止する態勢等を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。

      • 今般の検査結果を踏まえ、経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。

      • 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。

      • 上記イから二について、平成24年11月15日までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線2667、3359)


(別紙)

ユナイテッド投信投資顧問株式会社のその他の投資一任契約に関する事例の概要について

  • 1.発電事業ファンドに係る投資判断等について

    当社の親会社が欧州の発電事業を投資対象として組成・募集することとした2本の公募外国投資信託(以下「発電事業ファンド」という。)について、当社は、発電事業ファンドの管理会社(当社のグループ会社)との間で、投資一任契約を締結し、発電事業ファンドに係る投資判断の一部を行っている。

    2本のファンドは、それぞれ特別目的会社への出資を通じて、欧州で発電事業を行う会社に投資しているところ、欧州の制度改正等による投資環境の悪化により、2本のうち1本の発電事業ファンド(以下「 I ファンド」という。)は、投資対象の事業に対する銀行からの融資が困難となる一方、もう一方の発電事業ファンド(以下「 II ファンド」という。)は、投資対象となるべき新規事業がない状況であった。こうした中、 II ファンドの出資先の特別目的会社は、 I ファンドの投資対象の事業の資金繰り支援目的で、複数回にわたり資金の貸付けを行ったところ、貸付けに対する返済が順次行われる中で、 II ファンドの出資先の特別目的会社が受け取る利息収入が減少し、 II ファンドの運用コストを賄うことが出来ず、基準価額は下がり続ける状況となった。

    しかしながら、当社は、基準価額が下落する状況を放置し、適切な投資判断をしなかったものと認められる。

  • 2.不動産事業ファンドに係る投資判断等について

    当社の親会社が海外の不動産開発のために組成・募集することとした、公募外国投資信託(以下「不動産ファンド」という。)について、当社は、不動産ファンドの管理会社との間で、投資一任契約を締結し、不動産ファンドに係る投資判断の一部を行っている。

    不動産ファンドがその資金全額を出資しているケイマン籍の投資事業有限責任組合は、不動産ファンドの目的に反し、半分もの資金を、無担保で当社のグループ会社に貸し付けたところ、当社は、当該貸付けにあたって、当該投資事業有限責任組合の投資委員会に参加し、当該貸付けの決議に参加しながら、当該貸付けが不動産ファンドの目的に適合するかを検証することなく、当該貸付けの決議に賛成した。

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