平成24年11月12日
金融庁

黒崎播磨株式会社株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、黒崎播磨(株)株式に係る相場操縦に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年9月28日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第23号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:155KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1132万円

  • (2)納付期限平成25年1月10日

課徴金に係る金商法178条1項14号に掲げる事実

被審人(A)は、東京証券取引所市場第一部に上場されている黒崎播磨(株)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、平成23年7月22日午前9時1分ころから同月25日午後3時ころまでの2取引日及び同月29日午前9時1分ころから同年8月4日午後3時ころまでの5取引日にわたり、自己名義及び自己の同族会社であったB社名義を用いて、自己及びB社の計算において、同時期に自己名義で売り注文と買い注文を同値で発注して対当させたり、同時期に自己名義の売り注文とB社名義の買い注文を同値で発注して対当させたり、直前約定値より高値の買い注文を連続して発注して株価を引き上げるなどの方法により、同株式合計1029万5000株を買い付ける一方、同数の株を売り付けるなどし、もって、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。

課徴金の計算の基礎

金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

    (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

    上表に掲げる事実につき

    番号1の違反行為に係る課徴金の額については、

    (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量及び買付け等の数量は、それぞれ2,052,000株であることから、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(2,052,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (340円×8,000株+344円×1,000株+348円×16,000株
    +349円×69,000株+350円×387,000株+352円×49,000株
    +353円×50,000株+354円×141,000株+355円×61,000株
    +359円×18,000株+360円×69,000株+361円×41,000株
    +362円×94,000株+363円×194,000株+364円×170,000株
    +365円×89,000株+366円×157,000株+367円×429,000株
    +368円×9,000株)

    -(337円×5,000株+338円×10,000株+339円×23,000株
    +340円×26,000株+341円×2,000株+342円×5,000株
    +343円×8,000株+345円×23,000株+346円×53,000株
    +347円×8,000株+348円×68,000株+349円×204,000株
    +350円×82,000株+352円×47,000株+353円×123,000株
    +354円×68,000株+355円×27,000株+358円×36,000株
    +359円×82,000株+360円×33,000株+361円×87,000株
    +362円×203,000株+363円×84,000株+364円×155,000株
    +365円×149,000株+366円×304,000株+367円×137,000株)

    =2,759,000円

    及び

    (2)当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額2,759,000円となり、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨て、2,750,000円となる。

    番号2の違反行為に係る課徴金の額については、

    (1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量及び買付け等の数量は、それぞれ8,243,000株であることから、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(8,243,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (375円×81,000株+376円×16,000株+377円×130,000株
    +378円×69,000株+379円×332,000株+380円×23,000株
    +381円×22,000株+382円×4,000株+383円×191,000株
    +384円×245,000株+385円×261,000株+386円×183,000株
    +387円×364,000株+388円×50,000株+389円×239,000株
    +390円×178,000株+391円×12,000株+393円×288,000株
    +394円×135,000株+395円×568,000株+398円×88,000株
    +399円×232,000株+400円×416,000株+401円×132,000株
    +402円×51,000株+403円×312,000株+404円×195,000株
    +405円×95,000株+406円×206,000株+407円×193,000株
    +408円×216,000株+409円×91,000株+410円×360,000株
    +411円×168,000株+412円×284,000株+416円×25,000株
    +417円×139,000株+419円×193,000株+420円×190,000株
    +421円×80,000株+423円×122,000株+425円×242,000株
    +426円×5,000株+428円×12,000株+429円×60,000株
    +430円×47,000株+431円×124,000株+432円×239,000株
    +433円×119,000株+434円×216,000株)

    -(375円×102,000株+376円×86,000株+377円×140,000株
    +378円×137,000株+379円×246,000株+380円×35,000株
    +381円×58,000株+382円×234,000株+383円×126,000株
    +384円×131,000株+385円×334,000株+386円×322,000株
    +387円×244,000株+388円×96,000株+389円×87,000株
    +390円×35,000株+391円×62,000株+392円×201,000株
    +393円×321,000株+394円×309,000株+395円×85,000株
    +396円×20,000株+397円×87,000株+398円×361,000株
    +399円×229,000株+400円×97,000株+401円×117,000株
    +402円×243,000株+403円×169,000株+404円×215,000株
    +405円×201,000株+406円×275,000株+407円×190,000株
    +408円×153,000株+409円×91,000株+410円×320,000株
    +411円×137,000株+412円×134,000株+414円×25,000株
    +415円×30,000株+416円×101,000株+418円×190,000株
    +419円×165,000株+420円×92,000株+422円×139,000株
    +423円×33,000株+424円×152,000株+425円×62,000株
    +426円×11,000株+428円×46,000株+429円×53,000株
    +430円×128,000株+431円×122,000株+432円×255,000株
    +433円×159,000株+434円×50,000株)

    =8,574,000円

    及び

    (2)当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額8,574,000円となり、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨て、8,570,000円となる。

(平成23年7月22日午前9時1分ころから同月25日午後3時ころまでの売買分)

(平成23年7月29日午前9時1分ころから8月4日午後3時ころまでの売買分)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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