平成24年12月6日
金融庁

公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるサイレックス・テクノロジー株式会社株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、公開買付者との契約締結者からの情報受領者によるサイレックス・テクノロジー(株)株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年11月16日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:147KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金61万円

  • (2)納付期限平成25年2月6日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成23年8月8日、その発行する株式が大阪証券取引所JASDAQ市場に上場されていた(平成23年12月16日上場廃止)サイレックス・テクノロジー株式会社(以下「サイレックス」という。)の大株主であったBから、Bが、同人と村田機械株式会社(以下「村田機械」という。)との間の公開買付応募契約の締結に関し知った、村田機械の業務執行を決定する機関が、サイレックスの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成23年8月11日より前の同月9日、知人名義で、自己の計算において、サイレックスの株式合計25株を買付価額合計82万7700円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (57,800円×25株)

    -(32,600円×12株+32,800円×2株+32,900円×1株+33,000円×2株+33,500円×3株+34,300円×5株)

    =617,300円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、610,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る