平成24年12月6日
金融庁

株式会社東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)東理ホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年11月6日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第30号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:159KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金300万円

  • (2)納付期限平成25年2月6日

課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実

被審人は、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び有価証券報告書の訂正報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。



開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に関する書類 内容(注) 事由
1 平成20年6月30日 第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成19年4月1日
~平成20年3月31日の連結会計期間
連結損益計算書 連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,407百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
2 平成20年8月8日 第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の 訂正報告書 平成19年4月1日
~平成20年3月31日の連結会計期間
連結損益計算書 連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,572百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
3 平成22年2月15日 第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書 平成19年4月1日
~平成20年3月31日の連結会計期間
連結損益計算書 連結当期純損益が▲10,199百万円であるところを▲9,572百万円と記載 ・貸倒引当金繰入額の過少計上
  •  (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

2の表に掲げる事実につき

  • 番号1、同2及び同3

    平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)172条の2第1項本文の規定により、被審人の第4期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第4期有価証券報告書」という。)、第4期有価証券報告書に係る平成20年8月8日提出の訂正報告書(以下「第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)」という。)及び第4期有価証券報告書に係る平成22年2月15日提出の訂正報告書(以下「第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    • 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額

      第4期有価証券報告書 595,519円
      第4期有価証券報告書の訂正報告書  
      (平成20年8月8日提出) 595,519円
      第4期有価証券報告書の訂正報告書  
      (平成22年2月15日提出) 595,519円

      3,000,000円

      を超えないことから、

      第4期有価証券報告書については、3,000,000円

      第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)については、3,000,000円

      第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)については、3,000,000円

      となるが、第4期有価証券報告書、第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)及び第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)が、いずれも第4期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項及び平成20年内閣府令第79号による改正前の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の2の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

      第4期有価証券報告書に係る課徴金の額

      3,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)=1,000,000円

      第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成20年8月8日提出)に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)=1,000,000円

      第4期有価証券報告書の訂正報告書(平成22年2月15日提出)に係る課徴金の額は

      3,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000)=1,000,000円

      となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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