平成25年2月27日
金融庁

株式会社サンケイビル関係者からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)サンケイビル関係者からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年1月25日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第37号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:137KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金263万円

  • (2)納付期限平成25年4月30日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成24年1月5日、株式会社フジ・メディア・サービス(以下「フジ・メディア」という。)が、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されていた(同年7月30日上場廃止)株式会社サンケイビル(以下「サンケイビル」という。)の株式の公開買付けを行うにあたって、サンケイビルの関係者Bから、サンケイビルの役員Cが、同社とフジ・メディアとの間の公開買付け実施後の経営体制等についての合意に関する契約の締結の交渉に関し知り、その後、Bがその職務に関し知った、フジ・メディアの業務執行を決定する機関が、サンケイビルの株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同年1月20日より前の同月11日及び同月13日、D証券会社及びE証券会社を介し、自己の計算において、自己及びF名義で、サンケイビルの株式合計6000株を買付価額合計178万8200円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条2項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (738円×6,000株)

    -(295円×3,000株+301円×2,800株+302円×200株)

    =2,639,800円

    (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、2,630,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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