平成25年4月4日
金融庁

花月園観光株式会社株式ほか1銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、花月園観光(株)株式ほか1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年3月12日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第39号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:143KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金107万円

  • (2)納付期限平成25年6月3日

課徴金に係る金商法178条1項14号に掲げる事実

被審人(A)は、株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、自己の計算において、

  • 東京証券取引所市場第二部に上場されている花月園観光(株)の株式につき、平成24年3月2日午前11時1分頃から同日午前11時10分頃までの間、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式合計13万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計10万7000株を売り付けるなどし、

  • 東京証券取引所市場第二部に上場されている(株)ジー・ネットワークスの株式につき、同月9日午前9時29分頃から同日午前9時32分頃までの間、B証券株式会社を介し、前同様の方法により、同株式合計10万1000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計7万4000株を売り付けるなどし、

  • 前記花月園観光の株式につき、同年6月5日午前9時23分頃から同日午前9時31分頃までの間、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、前同様の方法により、同株式合計12万3000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万2000株を売り付けるなどし、

    もって、前記各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記市場における前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

(別表)

(単位:株)
番号 銘柄 行為期間
(平成24年)
証券会社 委託株数 売買株数
売付 買付 売付 買付
1 花月園観光 3月2日11時1分
~3月2日11時10分
B証券 0 133,000 104,000 0
C証券 0 0 3,000 0
合計 0 133,000 107,000 0
2 ジー・ネットワークス 3月9日9時29分
~3月9日9時32分
B証券 0 101,000 74,000 0
合計 0 101,000 74,000 0
3 花月園観光 6月5日9時23分
~6月5日9時31分
B証券 0 119,000 22,000 0
C証券 0 4,000 0 0
合計 0 123,000 22,000 0

課徴金の計算の基礎

金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、

  • (1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    及び

  • (2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

    の合計額として算定。

    別表に掲げる事実につき

    番号1について

  • (1)金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額については、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、107,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法174条の2第8項及び金融商品取引法施行令33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(134円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量107,000株であることから、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(107,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (140円×107,000株)-(134円×107,000株)=642,000円

    及び

  • (2)当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額642,000円となり、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨て、640,000円となる。

    番号2について

  • (1)金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額については、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、74,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法174条の2第8項及び金融商品取引法施行令33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(95円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量74,000株であることから、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(74,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (100円×74,000株)-(95円×74,000株)=370,000円

    及び

  • (2)当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額370,000円となる。

    番号3について

  • (1)金商法174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額については、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、22,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、金商法174条の2第8項及び金融商品取引法施行令33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(66円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量22,000株であることから、当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(22,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

    (68円×1,000株+69円×21,000株)-(66円×22,000株)=65,000円

    及び

  • (2)当該超える数量が0株であることから、0円

    の合計額65,000円となり、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨て、60,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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