平成25年4月26日
金融庁
MRI INTERNATIONAL,INC.に対する行政処分について
関東財務局長が、MRI INTERNATIONAL,INC. (本店:アメリカ合衆国ネヴァダ州ラスベガス市、日本支店:東京都千代田区) に対する検査の結果、法令違反等の事実が認められたとして証券取引等監視委員会から行政処分を求める勧告が行われたことを受けて、本日、同社に対して行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。
お問い合わせ先
関東財務局 理財部証券監督第2課
Tel:048-600-1293(ダイヤルイン)
金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2667、2664)
○ 被害回復型の詐欺にご注意ください。
近年、投資により損失を被った人に、「被害を回復してあげる」などと電話をかけ、被害回復の条件として、別の投資商品の購入や手数料の支払い等を求めるケースが多く見受けられます。
被害回復を装い、金銭を要求する詐欺的な商法の可能性がありますので、そのような勧誘を受けた場合などには、消費者ホットライン、警察、金融サービス利用者相談室まで、速やかに情報をご提供ください。
消費者ホットライン | 0570-064-370 |
警察相談専門電話 | #9110 |
関東財務局 | 048-613-3952 |
金融サービス利用者相談室 | 0570-016-811 |
(ご参考)MRI被害弁護団「弁護士ホットライン」
電話番号:03-5363-5667(平日の午前10時~午後4時まで)