平成25年6月6日
金融庁

株式会社石井表記の子会社役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)石井表記の子会社役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年5月10日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第4号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:38KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金312万円

  • (2)納付期限平成25年8月6日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人(A)は、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されている(株)石井表記(以下「石井表記」という。)の子会社の石井表記ソーラー(株)(以下「石井表記ソーラー」という。)の取締役であったが、平成23年8月中旬頃、その職務に関し、石井表記ソーラーの業務執行を決定する機関が、同社の解散を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成23年8月31日より前の同月23日及び同月24日、B証券株式会社を介し、東京証券取引所において、自己の同族会社であるC社の計算において、石井表記の株式合計7700株を売付価額合計554万4000円で売り付けたものである

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項1号の規定により、当該有価証券の売付けについて、当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    (720円×7,700株)-(314円×7,700株)= 3,126,200円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、3,120,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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