平成25年6月27日
金融庁
平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案の公表について
金融庁では、平成24年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
○ 本件で公表する政令・内閣府令案の概要
(1)金融商品取引法施行令の改正
イ.発行者以外の者が行う公開買付け等に係る公表措置の見直し
発行者以外の者が行う公開買付け及びこれに準ずる買集め行為に関し、インサイダー取引規制が解除される公表措置として、
(i)公開買付者等である「上場会社」が、取引所に通知することによる公表、
(ii)公開買付者等である「上場会社以外の者」が、被買付企業又は上場親会社に対し、取引所への通知を要請し、当該被買付企業又は当該親会社が、当該要請に基づき取引所に通知することによる公表、
を追加する。
ロ.企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正
金融商品取引法(以下「法」という。)改正により、合併又は会社分割による株券等の承継がインサイダー取引規制の対象とされたことに伴い、公開買付者等関係者によるインサイダー取引規制の対象となる買付け等の範囲等について所要の整備を行う。
(2)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の改正
イ.課徴金の対象の追加・拡大に伴う改正
法改正により、外部協力者が虚偽開示書類の提出に加担する行為について課徴金の対象とされたこと等に伴い、課徴金額の計算方法の詳細等を定める。
ロ.課徴金に係る調査権限への出頭命令の追加に伴う改正
法改正により、課徴金に関する調査について、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限が追加されたことに伴い、出頭命令書の交付又は送付の手続を定める。
(3)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令等の改正
イ.純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し等
上場会社が純粋持株会社等(注)の場合には、インサイダー取引規制の対象とならない重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準について、連結ベースの計数を用いることとする。また、上場会社が純粋持株会社等に該当する場合には、その旨及びその内容を有価証券報告書等に記載することとする。
(注)有価証券報告書において関係会社に対する売上高(製品・商品売上高を除く)が売上高の80%以上の会社
ロ. 企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直しに伴う改正
法改正により、合併等による株券等の承継について、当該株券等の承継資産に占める割合が特に低い場合にインサイダー取引規制が適用除外されたことに伴い、当該割合(20%未満)を定める。
(4)金融商品取引業等に関する内閣府令等の改正
投資一任契約等に基づく運用に関し、運用財産に占める割合が3%未満のファンドについては、運用報告書への詳細情報の記載を不要とする。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙4-4をご参照ください。
○ 施行期日等(予定)
平成25年9月上旬
なお、「純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準の見直し」については、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用。
○ 規制の事前評価書
要旨(PDF:69KB)、
規制の事前評価書(PDF:72KB)
(インサイダー取引規制の見直し)
この案について御意見がありましたら、平成25年7月29日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課市場機能強化室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線2644、3943)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)新旧対照表(PDF:108KB)
(別紙2)金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成17年内閣府令第17号)新旧対照表(PDF:292KB)
(別紙3-1)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)新旧対照表(PDF:317KB)
(別紙3-2)企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)新旧対照表(PDF:41KB)
(別紙4-1)金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)新旧対照表(PDF:35KB)
(別紙4-2)金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号)新旧対照表(PDF:39KB)