平成25年6月28日
金融庁
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令について
第183回国会において「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立し、平成25年6月19日に公布されたところです。
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に対する罰則の引上げ等に係る規定については、公布の日から起算して20日を経過した日(平成25年7月9日(火))から施行されます。
当該規定の施行に伴い、所要の規定の整理を行うための「金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」が本日閣議決定されました。本政令は、平成25年7月3日(水)に公布される予定です。
なお、本政令は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
(注)「金融商品取引法等の一部を改正する法律」のうち、公布後9月以内、公布後1年以内及び公布後1年6月に施行する部分に係る政令・内閣府令等については、本件には含まれておりません。これらの政令・内閣府令等につきましては、別途パブリックコメントを実施する予定です。
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