平成25年10月28日
金融庁
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案の公表について
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
○本件で公表する政令案の概要
(1)金融商品取引法施行令の改正
イ.情報伝達・取引推奨行為を行った者に対する課徴金額の計算に必要な項目の規定
金融商品取引法(以下、「法」という。)改正により、情報伝達・取引推奨行為を行った者を課徴金の対象とすることとしたことに伴い、仲介関連業務・募集業務以外に関して情報伝達・取引推奨行為が行われた場合の課徴金額の計算において、「利得相当額」を算出するのに必要な「特定有価証券等の売付け等」・「特定有価証券等の買付け等」等の内容を定めることとする。
ロ.犯則調査の範囲拡大
情報伝達・取引推奨規制違反等を犯則調査の対象とすることとする。
ハ.インサイダー取引規制の対象となる、投資法人の発行する投資証券の規定等
法改正により投資法人である上場会社等の発行する投資証券等の取引をインサイダー取引規制の対象としたことに伴い、
(i)不動産投資法人が発行する投資証券等をインサイダー取引規制の対象とすることとする。
(ii)(a)投資法人である上場会社等の業務等に関する重要事項で、法で定める事項に準ずる事項、(b)投資法人である上場会社等又はその資産運用会社による公表措置、(c)特定関係法人の範囲、(d)適用除外に関する所要の措置等について定めることとする。
また、公開買付者等関係者による投資証券等の取引をインサイダー取引規制の対象とするため、規制対象となる有価証券に投資証券等を追加するとともに、適用除外に関する所要の措置等について定めることとする。
(2)保険業法施行令の改正
保険業法改正により、保険会社に対し、運用実績連動型保険契約に関する運用報告書の交付を義務付け、運用報告書の記載事項について、保険契約者の承諾を得て、電磁的方法により提供することができることとした。
これに伴い、運用報告書の記載事項について、電磁的方法により提供する場合に、あらかじめ保険契約者に承諾を得るための方法を定めることとする。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙3をご参照ください。
○施行期日(予定)
平成26年4月1日
この案について御意見がありましたら、平成25年11月27日(水)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
<11月27日(水)に以下のものを追加掲載いたしました。>
(注)公認会計士試験規則の改正条文は、公認会計士法施行令の改正条文を根拠とする条文であることから、公認会計士法施行令に併せて掲載いたします。
別紙4~7については、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は平成25年11月27日(水)から平成25年12月4日(水)12時00分(必着)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、平成25年1月上旬までに政令を公布し、平成26年4月1日から適用する予定です。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場法制管理官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場法制管理官室
(内線2644、3945)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。