平成25年12月26日
金融庁

反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について

金融庁及び各金融機関・業界団体は、反社会的勢力との関係遮断の実効性を高めるため、関係省庁及び関係団体とも連携し、下記の取組みを推進する。また、金融庁は、年度内に所要の監督指針の改正を行うものとする。

1.反社との取引の未然防止(入口)

  • 暴力団排除条項の導入の徹底

    各金融機関は、提携ローン(四者型)を含め、暴力団排除条項の導入を改めて徹底する。

  • 反社データベースの充実・強化

    • 各金融機関・業界団体の反社データベースの充実

      各金融機関・業界団体において、引き続き反社会的勢力の情報を積極的に収集・分析して反社データベースの充実を図るとともに、グループ内や業界団体間での反社データベースの共有を進める。

    • 銀行界と警察庁データベースとの接続の検討加速化

      警察庁が保有する暴力団情報について、銀行からオンラインで照会できるシステムを構築するため、金融庁、警察庁及び全国銀行協会の実務担当者の間における、情報漏洩の防止の在り方を含めたシステム構築上の課題の解決に向けた検討を加速する。

  • 提携ローンにおける入口段階の反社チェック強化

    提携ローンについて、金融機関自らが事前に反社チェックを行う態勢を整備する。また、各金融機関は、提携先の信販会社における暴力団排除条項の導入状況、反社データベースの整備状況等を検証する。

2.事後チェックと内部管理(中間管理)

  • 事後的な反社チェック態勢の強化

    各金融機関は、反社データベースの充実・強化、反社チェックの頻度アップ等、既存債権・契約の事後的な反社チェック態勢を強化する。

  • 反社との関係遮断に係る内部管理態勢の徹底

    各金融機関は、反社会的勢力との取引の経営陣への適切な報告や経営陣による適切な関与等、反社との関係遮断に係る内部管理態勢を徹底する。

3.反社との取引解消(出口)

  • 反社との取引の解消の推進

    各金融機関は、警察当局・弁護士等と連携し、反社との取引の解消を推進する。なお、事後に反社取引と判明した案件については、可能な限り回収を図るなど、反社への利益供与にならないよう配意する。

  • 預金取扱金融機関による、特定回収困難債権の買取制度の活用促進

    金融庁及び預金保険機構は、特定回収困難債権の買取制度の運用改善を図るとともに、提携ローンにおいて、信販会社が代位弁済した債権を買い戻した場合も同制度の対象となること等を周知することにより、同制度の活用を促進する。

  • 信販会社・保険会社等による、サービサーとしてのRCCの活用

    特定回収困難債権の買取制度の対象とならない信販会社・保険会社等の反社債権について、RCCのサービサー機能を活用する。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局 総務課(内線:3311)
銀行第一課(内線:3753)
銀行第二課(内線:3320)
協同組織金融室(内線:3736)
保険課(内線:3863)
証券課(内線:3352)
信用機構対応室(内線:3224)
金融会社室(内線:3319)

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