平成26年3月11日
金融庁
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案につきまして、平成26年1月23日(木)から平成26年2月21日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、1件の御意見をお寄せいただきましたが、こちらにつきましては、本件と直接関係しないものでしたので、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
具体的な改正内容については、別紙を御参照ください。
なお、本件のうち、第3条第8号及び第15条第2号に係る改正については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
2.本件命令の公布・施行について
本件命令は、本日公布され、同日付で施行されました(第3条第8号及び第15条第2号に係る改正については、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行の日から施行されます。)。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- 第4条に係る改正について
総務企画局市場課市場取引対応室
(内線2410) - 第3条第8号及び第15条第2号に係る改正について
総務企画局企画課調査室
(内線3510)