平成26年3月31日
金融庁
平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1. パブリックコメントの結果について
金融庁では、平成25年金融商品取引法等の一部改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案につきまして、平成25月12月27日(金)から平成26年1月27日(月)(銀行法等の一部改正に伴う経過措置については、平成26年2月17日(月)から平成26年3月18日(火))にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、16の個人及び団体より延べ51件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:231KB)を御覧ください。
具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙41)をそれぞれ御参照ください。
2.公布・施行日について
本件の内閣府令等は本日付で公布され、平成26年4月1日(火)から施行されます。
内閣府令 | 具体的な内容 |
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1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) |
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2 金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令(昭和43年大蔵省令第27号) |
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3 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) |
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4 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) |
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5 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和57年大蔵省令第16号) |
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6 貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号) |
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7 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第36号) |
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8 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号) |
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9 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第9号) |
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10 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) |
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11 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号) |
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12 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) |
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13 信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号) |
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14 投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号) |
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15 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) |
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16 保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第9号) |
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17 金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成26年内閣府令第7号) |
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共管命令 | 具体的な内容 |
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1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) |
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2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号) |
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3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) |
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4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) |
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5 郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号) |
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告示 | 具体的な内容 |
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1 銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件(平成10年大蔵省告示第220号) |
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2 銀行法第十六条の二第四項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成14年金融庁告示第34号) |
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3 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成14年金融庁告示第35号) |
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4 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号) |
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5 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号) |
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6 長期信用銀行法施行令第二条に規定する剰余金及び引当金等を定める件(平成10年大蔵省告示第222号) |
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7 長期信用銀行法第十三条の二第六項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件(平成14年金融庁告示第36号) |
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8 信用金庫法施行規則第百十八条第四項の規定に基づき信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第39号) |
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9 信用金庫法第五十四条の二十一第八項の規定に基づく従属業務を営む会社が主として信用金庫の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等(平成14年金融庁告示第40号) |
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10 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号) |
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11 信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成18年金融庁告示第34号) |
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12 協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十五条第四項の規定に基づき協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第42号) |
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13 信用協同組合及び信用協同組合連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成18年金融庁告示第35号) |
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14 信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件(平成18年金融庁告示第37号) |
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15 預金保険法施行令第二十九条の四第二項第十号の規定に基づき、金融庁長官が適当と認める資産を指定する件(平成26年金融庁告示第18号) |
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16 労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づき労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第7号) |
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17 労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成18年金融庁・厚生労働省告示第3号) |
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18 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第4号) |
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なお、本件のうち、一部の内閣府令等については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」等に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3684)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。