平成26年5月22日
金融庁

特定承継会社の設立決定について

本日、預金保険法第126条の34第1項に基づき、預金保険機構が、特別監視金融機関等(注)から債務等を引き継ぐため事業譲受け等を行う特定承継会社5社を子会社として設立する旨の決定を行った。

本件は、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置を整備した改正預金保険法が、先般施行されたことから、同法で規定している特定承継会社の設立決定を行ったものである。

  • (注)内閣総理大臣により、預金保険法第126条の2第1項に基づく特定第一号措置(資金の貸付等又は株式等の引受け等)又は特定第二号措置(資金援助等)を講ずる必要があると認定され、預金保険機構により、業務の遂行並びに財産の管理及び処分を監視される金融機関等。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室
(内線3254)

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