平成25年10月29日
金融庁

ラボバンク ネダーランド 東京支店に対する行政処分について

ラボバンク ネダーランド 東京支店(以下「当行東京支店」といいます。)に対して行った検査結果(平成25年1月30日通知)、及び、それを踏まえた報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、当行東京支店に対して以下を内容とする行政処分を行いました。

I.命令の内容

銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令

  • 1.業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。

    • (1)役職員の法令等遵守の徹底

    • (2)内部管理態勢の強化

    • (3)再発防止策の策定

  • 2.下記II.処分の理由、並びに検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる問題等の原因となった役職員の責任の所在の明確化。

  • 3.上記1.及び2.並びに検査結果通知及び報告命令に記載された事項にかかる業務改善計画を平成25年11月29日(金)までに提出し、直ちに実行すること。

  • 4. 上記3.の実行後、当該業務改善計画の実施完了までの間、平成25年12月27日(金)を初回とし、以降3ヶ月ごとに計画等の進捗、実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに、また必要に応じて随時に、報告すること。

II.処分の理由

当行東京支店国際金融市場部のAトレーダー(当時。以下「Aトレーダー」という。)等は、平成18年5月頃から同22年8月頃までの間、円LIBORを呈示するラボバンク ネダーランド ロンドン支店及びユトレヒト本部の呈示担当職員に対し、Aトレーダー等が行っていた円金利に係るデリバティブ取引に有利になるよう、円LIBORを変動させることを目的として、呈示レートの変更を要請するなどの働きかけを継続的に行っていた。

Aトレーダー等が行った当該行為は、円LIBORが金融機関による資金の調達・運用をするときの基準金利となるなど極めて重要な金融指標であることなどに鑑みれば、市場の公正性を損なうおそれがあるなど、公益及び利用者保護上、著しく不当かつ悪質であり、重大な問題があると認められたこと。

さらに、当行東京支店においては、こうした不適切な働きかけを防止及び発見するための適切な内部管理態勢が構築されておらず、結果として長期間にわたりこうした不適切な働きかけが看過されているなど、内部管理態勢に重大な不備が認められたこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第一課

(内線3751、3398)

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