平成25年11月8日
金融庁

平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行令の一部を改正する政令案の公表について

金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行令の一部を改正する政令案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件で公表する政令案の概要

銀行法施行令の改正

  • (1)外国銀行支店の資産の国内保有義務の新設

    銀行法改正により、外国銀行支店に対して、資本金に対応する資産の国内保有を義務付けたことに伴い、国内に保有すべき資産の種類を定めるとともに、常時、国内において保有していなければならない資本金に対応する資産の額を、20億円と定める。

  • (2)銀行に対する資産の国内保有命令の対象となる資産の種類を追加

    銀行に対する資産の国内保有命令の対象となる資産に、日本銀行に対する預け金を追加する。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

○ 施行期日(予定)

平成26年4月1日

この案について御意見がありましたら、平成25年12月9日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3570、3684)

(別紙)PDF銀行法施行令(昭和57年政令第40号)新旧対照表(PDF:167KB)

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