平成25年11月27日
中小企業庁
金融庁
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
本日、中小企業庁及び金融庁は、別紙のとおり、各認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)に対し、以下のような不適切な行為を慎むよう注意を喚起しました。
<不適切な行為の例>
○補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
○認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
○支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
○支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと
各認定支援機関におかれては、引き続き、中小企業・小規模事業者等の支援に真摯かつ積極的に取り組んでいただくようお願いします。
(別紙)認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について(PDF:74KB)
お問い合わせ先
金融庁 監督局総務課監督調査室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3898、3369)