平成25年12月26日
金融庁
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について(速報値)
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「法」という。)の対象となる金融機関は、法附則第2条1項の規定(※1)に基づき、法施行日(平成21年12月4日)から法失効日(平成25年3月31日)までの申込みについて、平成25年9月30日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を平成25年11月14日までに行政庁に報告したところです。
今般、金融庁は、農協・漁協を除く金融機関について、当該報告の概要(速報値)を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。
※1法失効日までに行われた申込みについては、失効後もなお法の効力が及ぶ旨を規定しています。
※2今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。
※3中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令の別紙様式「記載上の注意」により、平成25年9月30日時点において審査中のものは、様式上、謝絶に計上しています。
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