平成25年12月27日
金融庁

平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案の公表について

金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る銀行法施行規則等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

○ 本件で公表する改正案の主な概要

  • 1. 銀行法施行規則の改正

    • (1)子会社対象会社以外の会社を子会社とする場合における届出等

      銀行が海外の金融機関等を買収することに伴い、子会社対象会社以外の会社を子会社としようとする場合の届出事項や、5年を超えて子会社を保有する場合に提出すべき承認申請の書類を規定する。

    • (2)銀行等による議決権保有制限の見直し

      • 銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員として取得・保有する議決権について、議決権保有規制の例外とする期間を撤廃する。
      • 銀行本体が議決権を保有できる事業再生会社についての要件や保有期間を規定する。
      • 銀行が投資専門子会社を通じて保有可能なベンチャービジネス会社の範囲の拡大や保有期間を延長する。
      • 銀行が投資専門子会社を通じて基準議決権数を超えて議決権を保有することが認められる地域の活性化に資すると認められる会社について規定する。
    • (3)外国銀行の業務の代理・媒介に係る規制の見直し

      銀行が業務の代理・媒介を行うことができる外国銀行の範囲に、銀行と出資関係を問わない外国銀行(外国において外国銀行の業務の代理・媒介を行う場合に限る。)を追加する。

    • (4)外国銀行支店に係る規制の見直し

      外国銀行の営業の免許の申請に係る審査をするときの配慮事項を規定する。

    • (5)銀行の取締役等の選任・退任の事前届出

      銀行の取締役、執行役、監査役、会計参与及び会計監査人の選任・退任については、事前届出として規定する。

    その他、銀行法の改正に伴い所要の改正を行う。

  • 2. 長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、労働金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則、農林中央金庫法施行規則、保険業法施行規則等について、上記の銀行法施行規則の改正に準じて所要の規定の整備を行う。

  • 3. 銀行法施行令第5条の2第2項第1号に規定する金融機関等を定める件の改正

    外国銀行支店が国内に保有すべき資産の種類として金融庁長官が適当と認める資産を規定する。

    その他、所要の改正を行う。

    具体的な改正内容については、別紙1~別紙16をご参照ください。

○ 施行期日(予定)

平成26年4月1日

ただし、別紙13及び別紙14については、公布の日から施行します。

この案について御意見がありましたら、平成26年1月27日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3570、3684)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

(別紙1)銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)新旧対照表(PDF:866KB)

(別紙2)長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)新旧対照表(PDF:731KB)

(別紙3)信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)新旧対照表(PDF:576KB)

(別紙4)労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)新旧対照表(PDF:403KB)

(別紙5)中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第9号)新旧対照表(PDF:112KB)

(別紙6)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)新旧対照表(PDF:477KB)

(別紙7)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)新旧対照表(PDF:400KB)

(別紙8)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)新旧対照表(PDF:475KB)

(別紙9)農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)新旧対照表(PDF:475KB)

(別紙10)金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令(昭和43年大蔵省令第27号)新旧対照表(PDF:69KB)

(別紙11)保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)新旧対照表(PDF:585KB)

(別紙12)郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)新旧対照表(PDF:123KB)

(別紙13)貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号)新旧対照表(PDF:26KB)

(別紙14)信託業法施行規則(平成16年内閣府令第107号)新旧対照表(PDF:28KB)

(別紙15)銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件(昭和57年大蔵省告示第37号)新旧対照表(PDF:102KB)

(別紙16)特定認定に係る金融機関等が国内において保有すべき資産として適当と認められる資産を指定する件(平成26年金融庁告示第  号)新旧対照表(PDF:39KB)

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