平成26年1月17日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について

産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の施行に伴い、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令等は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室
(内線3570、3568)

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