平成26年3月7日
金融庁

株式会社豊和銀行に対する資本参加の決定について

本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条第1項の規定に基づき株式会社豊和銀行に対して、資本参加の決定を行いましたので、同法第6条等の規定に基づき、「経営強化計画」等を別添のとおり公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局銀行第二課

(内線3392,3228)

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