平成26年4月4日
金融庁
岩手県信用漁業協同組合連合会に対する行政処分について
1. 岩手県信用漁業協同組合連合会(本店:盛岡市)については、水産業協同組合法第122条第1項の規定に基づく報告を求めたところ、不祥事件の発生を認識していたにもかかわらず、役員は不祥事件を隠蔽し、当局への届出を怠ったほか、理事会による牽制機能が働いていないなど、同連合会の法令等遵守態勢及び経営管理態勢に重大な問題があると認められた。
2. このため、本日、当庁および農林水産省
から同連合会に対し、水産業協同組合法第123条の2第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
記
(1)適切な業務運営を確保するため、以下の観点から法令等遵守態勢及び経営管理態勢等を確立・強化すること。
a)法令等遵守に係る経営責任の明確化
b)理事会の機能強化による経営管理態勢の確立
c)全会的な法令等遵守態勢の確立(役職員の法令等遵守意識の醸成を含む)
d)不祥事件に係る再発防止策を含めた事務処理態勢及び相互牽制機能の充実・強化
e)内部監査態勢の抜本的な改善及び充実・強化による監査機能の実効性の確保
(2)上記(1)に関する業務改善計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を平成26年5月2日までに提出し、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗・実施状況を3ヶ月ごとに報告すること。
お問い合わせ先
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