平成26年6月27日
金融庁

金融機関における貸付条件の変更等の状況について(確報値)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、昨年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。

今般、金融庁は、貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成25年9月末までの実績)の概要(確報値)を、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課
(内線3308、3387)

(別紙1) 金融機関における貸付条件の変更等の状況について(PDF:135KB)

(別紙2) 貸付条件の変更等の状況の推移(PDF:221KB)

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