平成26年2月28日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「保険検査マニュアル」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「保険検査マニュアル」等の一部改正(案)につきまして、平成25年12月10日(火)から平成26年1月14日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、80の個人及び団体から延べ156件のコメントをいただきました。本件についてご検討・ご意見をいただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)をご覧ください。

なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただいておりますが、これについての回答は差し控えさせて頂いております。

監督指針、告示、検査マニュアルについては、本日付で別紙2~別紙10のとおり改正し、本日から適用を開始します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • 別紙2~7について 監督局保険課 (内線3863、3363)
  • 別紙8~10について 検査局総務課調査室(内線2523、2525)

(別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:312KB)

(別紙2)「保険会社向けの総合的な監督指針(本編)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:336KB)

(別紙3)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:210KB)

(別紙4)「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)(様式・参考資料編)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:148KB)

(別紙5)「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針(本編)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:59KB)

(別紙6)「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針(様式集)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:55KB)

(別紙7)「保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号等の規定に基づく保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等(平成十年十一月二十四日金融監督庁・大蔵省告示第十四号)」の一部改正(新旧対照表)(PDF:15KB)

(別紙8)「保険検査マニュアル」の一部改定(新旧対照表)(PDF:262KB)

(別紙9)「金融持株会社に係る検査マニュアル」の一部改定(新旧対照表)(PDF:165KB)

(別紙10)「金融検査マニュアル」の一部改定(新旧対照表)(PDF:85KB)

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