平成25年7月5日
金融庁

「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)につきまして、平成25年5月24日(金)から平成25年6月24日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、10の個人及び団体より延べ65件のコメントをいただきました。本件についてご検討・ご意見をいただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)をご覧ください。

なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただいておりますが、これについての回答は差し控えさせて頂いております。

監督指針、事務ガイドラインについては、本日付で別紙2~別紙9のとおり改正し、本日から適用を開始します。また、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 4 抵当証券業関係)を廃止しました。

なお、今回の改正のうち「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 9A 特定目的会社、特定目的信託(SPC、SPT)関係)」の一部改正は行政手続法第39条第8号の軽微な変更に該当し、また、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 4 抵当証券業関係)の廃止は同法第39条第7号の当然必要とされる命令等の廃止に該当するため、パブリックコメントには付しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課金融会社室

  • 別紙2、別紙3について (内線2780、3319)
  • 別紙4、別紙5、別紙9について (内線3384)
  • 別紙6、別紙7について (内線2777)
  • 別紙8について (内線3319)

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