平成26年3月18日
金融庁

「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「貸金業法施行令等の一部を改正する政令(案)」等につきまして、平成26年1月27日(月)から平成26年2月26日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、17先から37件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

具体的な改正の内容については、別紙2~別紙7を御参照ください。

2.公布・施行日等について

本件の政令は、本日閣議決定されており、貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令等を含め平成26年3月24日(月)に公布、平成26年4月1日(火)に施行される予定です。

貸金業者向けの総合的な監督指針については、本日付で別紙5及び6のとおり改正しましたが、「貸金業法施行令の一部を改正する政令」等の施行に合わせ、平成26年4月1日(火)からの適用となります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~3総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2752、3506)
別紙4~6監督局総務課金融会社室(内線2877、3331)
別紙7総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2751、3537)
総務企画局企業開示課(内線3653、3864、3669)

サイトマップ

ページの先頭に戻る