平成26年4月1日
金融庁
「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について
金融庁では、不動産特定共同事業法施行令の一部改正(施行日は4月1日)に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(7 不動産特定共同事業関係)を別紙のとおり改正し、本日付けで各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。
なお、今回の改正は、上記政令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、パブリックコメントには付していません。
改正後の事務ガイドラインは、本日より適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3299)