平成25年8月20日
金融庁
「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(案)」等について、平成25年6月20日(木)から同年7月22日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、2団体・2個人から4件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。また、具体的な内容については、(別紙2)から(別紙10)までを御参照ください。
2.官報掲載・施行日
本日付けで官報掲載し、同日施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3655、3844)
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:53KB)
(別紙2)金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件(PDF:404KB)
(別紙3) 金融商品取引法施行令第十四条の十一第二項の規定に基づき磁気ディスクの技術的基準を定める件(PDF:52KB)
(別紙4)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(PDF:41KB)
(別紙8)大量保有報告書提出操作ガイド(PDF:7,211KB)
(別紙9)報告書(XBRL)作成ツール(PDF:1,629KB)
(別紙10)XBRLからCSVへの変換ツール(PDF:1,556KB)
(参考)金融商品取引法施行令第十四条の十第一項の規定に基づき入出力装置の技術的基準を定める件の適用時期に関する資料(PDF:183KB)