平成25年11月18日
金融庁

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、企業会計基準委員会(ASBJ)が、策定・公表した「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(平成25年9月13日公表。以下「企業結合会計基準等」という。)等を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容

  • (1)当期純利益に係る科目の表示規定及び様式の改正

    企業結合会計基準等において、国際的な会計基準と同様に連結財務諸表の表示を行うことにより比較可能性の向上を図るため、当期純利益には非支配株主に帰属する部分も含めることとされ、改正前の会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」を、今般の改正では「当期純利益」とされました。しかしながら、親会社株主に係る成果とそれを生み出す原資に関する情報は投資家の意思決定に引き続き有用であると考えられることから、親会社株主に帰属する当期純利益を区分して内訳表示又は付記することとされました。

    また、他の企業の議決権の過半数を所有していない株主であっても他の会社を支配し親会社となることがあり得ることから、より正確な表現とするため、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更することとされました。

    上記を踏まえ、連結財務諸表規則等の規定を整備し、併せて様式を改正します。

  • (2)注記の規定の整備

    改正前の会計基準では、企業結合における取得関連費用のうち一部について、取得原価に含めることとされていましたが、企業結合会計基準等においては、発生した事業年度の費用として処理することとされ、主要な取得関連費用を注記により開示することとされるなど、注記事項の拡充が行われました。

    上記を踏まえ、財務諸表等規則等の規定を整備します。

2.適用日

平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び同日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表並びに同日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下「四半期累計期間等」という)に係る四半期財務諸表について適用することとします。ただし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び同日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表並びに同日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について適用できることとします。

また、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表及び同日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用することとします。ただし、表示に係る事項(連結財務諸表規則第二条、第四十二条、第四十三条の三、第六十五条、第六十九条の四、第六十九条の七、第七十一条、第七十二条、第七十六条、第八十八条、様式第四号から様式第八号まで、中間連結財務諸表規則第二条、第四十四条、第四十五条の四、第六十四条、第七十条の四、第七十条の六、第七十二条、第七十三条、第七十七条、様式第四号から様式第八号まで、四半期連結財務諸表規則第二条、第五十四条、第五十八条、第七十七条、第八十三条の四、第八十三条の六、様式第二号から様式第六号まで)を除いては、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表及び同日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用できることとします。

改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙12)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成25年12月18日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

(別紙1)財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:143KB)

(別紙2)連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:249KB)

(別紙3)中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:41KB)

(別紙4)中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:209KB)

(別紙5)四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:59KB)

(別紙6)四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正(案)(PDF:182KB)

(別紙7)財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正(案)(PDF:31KB)

(別紙8)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:31KB)

(別紙9)「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:54KB)

(別紙10)「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(中間財務諸表等規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:26KB)

(別紙11)「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(中間連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:40KB)

(別紙12)「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期連結財務諸表規則ガイドライン)の一部改正(案)(PDF:27KB)

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