平成26年1月29日
金融庁

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案の公表について

金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案を取りまとめましたので、公表します。

(改正の概要)

公認会計士法第28条に規定する研修に関し、内閣府令(公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令)第1条に定められた必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合について、処分基準上の懲戒事由として明示することにより、その取扱いの明確化を図るものです。

具体的な改定案については、別添を御参照下さい。

今回明確化する規定は、改定日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用することとします。

この改定案について御意見がありましたら、平成26年2月27日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

郵便又はファックスによる御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課開示業務室
郵便 : 〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266

お問い合わせ先

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総務企画局企業開示課開示業務室(内線 2768)

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