平成26年3月14日
金融庁
「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(案)に対するパブリックコメントの結果等について
金融庁では、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」の一部改定案につきまして、平成26年1月29日(水)から平成26年2月27日(木)にかけて広く意見の募集を行いました。
意見募集の結果、1団体から2件のコメントをいただいたため、当該コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方を別紙1のとおり公表します。
また、具体的な改正内容は別紙2のとおりです(平成26年1月29日(水)に公表した改正案から変更はありません)。
改定後の基準は、本日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用されます。
なお、改定後の「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」は別紙3を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局企業開示課開示業務室(内線 2768)