平成26年6月18日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.処分対象

公認会計士(登録番号:住所:

2.処分内容

戒告

3.処分理由

同公認会計士は、有限責任あずさ監査法人の社員在職中に、第三者のために、同監査法人の業務の範囲に属する業務である、監査業務及び会計指導業務を行った。

これらの行為は、公認会計士法第34条の14第2項に規定する社員の競業の禁止に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3654、3679)

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