平成26年6月30日
金融庁

「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案の公表について

金融庁では、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

改正の主な内容

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言及び同ワーキングにおける議論を踏まえ、以下の改正を行います。

  • (1)届出前勧誘に該当しない行為の明確化

    有価証券の募集・売出しに係る届出の前においては「勧誘」は禁止されているところ、同ワーキングにおける議論に従い「勧誘」に該当しない行為を明確化します。

  • (2)「特に周知性の高い企業」による届出の効力発生までの待機期間の撤廃

    「特に周知性の高い企業」による有価証券の募集・売出しに係る届出の効力発生までの待機期間を撤廃することとし、同ワーキングにおける議論に従い「特に周知性の高い企業」に該当する者の要件を定めることとします。

公表日

改正後の規定は、本年8月下旬以降に公表する予定です。

具体的な改正内容については、別紙をご参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成26年7月30日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)

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