平成25年7月22日
金融庁
コーセル株式会社社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、コーセル(株)社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年6月14日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第7号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:128KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金192万円
-
(2)納付期限平成25年9月19日
2課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人(A)は、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されているコーセル(株)の社員であったものであるが、平成24年6月5日、その職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、自己の株式の取得を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同月13日より前の同月6日から同月8日までの間、B証券株式会社を介し、C名義で、自己の計算において、コーセル(株)の株式合計1万2,000株を買付価額合計1,048万7,400円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(1,034円×12,000株)
-(868円×4,900株+874円×2,300株+880円×4,800株)
= 1,920,600円
(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,920,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)