平成25年8月21日
金融庁
「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対する パブリックコメントの結果等について
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、平成25年4月30日(火)から平成25年5月31日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、(1)有価証券の空売りに係る規制の見直しについて、10の個人及び団体より55件のコメントを、(2)有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等の見直しについて、4の個人及び団体より7件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1-1及び1-2を御覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の改正に当たっての参考とさせていただきます。
※なお、今般お示しする金融庁の考え方のうち、個別性が低いと考えられる項目(番号欄に※印が付されている項目)については、法令ごとのパブリックコメント回答集に収録しております。同回答集については、今後の状況の変化等を踏まえ、必要に応じて回答の修正・追加等を行っていく予定です。最新の回答集については、こちらを御覧ください。
2.公布・施行日
本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成25年8月26日(月)に公布される予定です。
本件の政令・内閣府令等は、平成25年11月5日(火)から施行されることとなります。
ただし、政令中、有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等の見直しに関する部分、並びに企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令については、公布の日から、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令中、自己株式取得規制に関する部分については、平成25年9月1日(日)から施行されることとなります。
具体的な内容については、別紙2~7を御参照ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607、2622)
総務企画局企業開示課(内線3665、3802)
(別紙1-1)コメントの概要及び金融庁の考え方について【(1)関係】(PDF:259KB)
(別紙1-2)コメントの概要及び金融庁の考え方について【(2)関係】(PDF:58KB)
(別紙2)金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(PDF:189KB)
(別紙3)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF:990KB)
(別紙4)企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(PDF:233KB)
(別紙6)金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項等の規定に基づき金融庁長官が指定する有価証券を定める件(PDF:43KB)