平成25年8月26日
金融庁
アンジェスMG株式会社役員からの情報受領者による内部者取引 に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、アンジェスMG(株)役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年7月23日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第13号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:139KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金102万円
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(2)納付期限平成25年10月24日
2課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実
被審人(A)は、平成24年6月29日頃、その発行する株式が東京証券取引所マザーズ市場に上場されているアンジェスMG(株)(以下「アンジェスMG」という。)の役員を務めるBから、同人がその職務に関し知った、同社の業務執行を決定する機関が、田辺三菱製薬(株)と業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた同年7月2日午前11時30分頃より前の同日午前10時53分頃、C証券株式会社を介し、自己の計算において、アンジェスMGの株式合計16株を買付価額合計59万4,950円で買い付けたものである。
3課徴金の計算の基礎
(1)金商法175条1項2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(101,300円×16株)
-(36,800円×4株+37,000円×1株+37,150円×1株+37,200円×1株+37,250円×1株+37,300円×3株+37,450円×5株)
= 1,025,850円
(2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,020,000円となる。
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(内線2398、2404)