平成25年10月25日
金融庁
株式会社CKサンエツ株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)CKサンエツ株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年9月25日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:144KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金596万円
(2)納付期限平成25年12月18日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実
被審人(A)は、(株)CKサンエツの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成24年4月5日午前9時48分頃から同月18日午後1時17分頃までの間、10取引日にわたり、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、自己名義及びE社名義を用いて、直前約定値より高値で、自己名義の買い注文と売り注文又は自己名義の買い注文とE社名義の売り注文などを対当させて株価を引き上げたり、午後の立会時間終了間際に直前約定値より高値の買い注文を発注して約定させ、終値を引き上げたりするなどの方法により、同株式合計1万1,200株を買い付ける一方、同株式合計1万900株を売り付け、もって、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、自己及び自己の同族会社であるE社の計算において、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買をしたものである。
(別表)
取引年月日 | 売付株数 | 買付株数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B証券 | C証券 | D証券 | 小計 | B証券 | C証券 | D証券 | 小計 | |
平成24年4月5日 | 2 | 10 | 6 | 18 | 11 | 8 | 1 | 20 |
平成24年4月6日 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 6 | 12 |
平成24年4月9日 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
平成24年4月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成24年4月11日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
平成24年4月12日 | 29 | 5 | 5 | 39 | 2 | 2 | 5 | 9 |
平成24年4月13日 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 4 | 20 |
平成24年4月16日 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 4 | 0 | 18 |
平成24年4月17日 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
平成24年4月18日 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 15 |
合計 | 52 | 25 | 32 | 109 | 60 | 23 | 29 | 112 |
3課徴金の計算の基礎
金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
(1)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
及び
(2)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
の合計額として算定。
別表に掲げる事実につき
(1)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、10,900株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、実際の買付け等の数量11,200株に、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為の開始時にその時における価格(965円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる当該違反行為の開始時に所有している当該有価証券の数量45,900株を加えた57,100株であることから、
ア当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(10,900株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
(925円×200株+935円×100株+949円×100株+965円×700株
+966円×1,100株+967円×1,500株+968円×300株+969円×400株
+970円×200株+971円×200株+975円×1,700株+977円×100株
+980円×200株+985円×400株+989円×100株+990円×400株
+991円×200株+995円×1,100株+997円×400株+998円×200株
+999円×300株+1,010円×300株+1,015円×300株+1,018円×400株)
-(965円×10,900株)
= 155,300円
及びイ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量(57,100株)が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量(10,900株)を超えていることから、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(1,096円)に当該超える数量46,200株(57,100株-10,900株)を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額
(1,096円×46,200株)
-(930円×100株+935円×100株+949円×100株+955円×200株
+960円×200株+965円×35,300株+966円×200株+968円×100株
+969円×100株+970円×400株+971円×200株+975円×1,500株
+977円×100株+980円×700株+984円×100株+985円×1,600株
+989円×100株+990円×300株+991円×300株+992円×200株
+993円×200株+995円×900株+996円×100株+997円×300株
+998円×100株+999円×300株+1,000円×800株+1,005円×100株
+1,006円×100株+1,008円×100株+1,009円×100株+1,010円×400株
+1,012円×200株+1,013円×100株+1,015円×200株+1,018円×300株)
= 5,813,800円
の合計額5,969,100円となる。
(2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、5,960,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)