平成25年12月20日
金融庁

株式会社システムソフトとの契約締結交渉者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(3)

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)システムソフトとの契約締結交渉者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年11月26日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおりPDF決定(PDF:136KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金68万円

  • (2)納付期限平成26年2月20日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成24年10月中旬頃、パワーテクノロジー(株)(以下「パワーテクノロジー」という。)の社員であったBから、同社役員のCが、(株)システムソフト(以下「システムソフト」という。)との合併契約の締結の交渉に関し知り、その後、Bが、その職務に関し知った、システムソフトの業務執行を決定する機関が、パワーテクノロジーと合併を行うことについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成24年10月31日より前の同月26日、D証券株式会社を介し、E名義で、自己の計算において、システムソフト株式合計6,300株を買付価額46万6,200円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

    (183円×6,300株)-(74円×6,300株)= 686,700円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、680,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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